BLOG

2019.09.12News(最新情報)

【Q&A】健康食品やサプリメントは軽減税率の対象となりますか?

タグ:

消費税増税と同時に実施される軽減税率

2019年10月1日以降、消費税が8%から10%に引き上げられる予定ですが、今回の増税に伴い注目されているのが「軽減税率」という制度です。

軽減税率とは、「生活に最低限必要なもの」については、消費税を軽減する制度を言います。

 

軽減税率(8%)と標準税率(10%)の適用について

分類 軽減税率の適用 消費税率
飲食料品 あり 8%
医薬品・医薬部外品等 なし 10%
化粧品 なし 10%

 

サント薬局の商品はどうなるの?

サント薬局で扱っている商品のうち、くろず・ラッキョウ(食品)やサプリメントなどは軽減税率 8%が適用されます

サプリメントや健康食品は医薬品・医薬部外品等に該当せず、あくまでも「食品の一部」として扱われるからです。

従いまして、当薬局にて「創始本舗 くろずらっきょ」や坂元のくろず、またはサプリメントなどをお求め頂いているお客様は、増税前に慌てて買いだめする必要はございません。

漢方薬や市販薬、化粧品などは標準税率10%が適用されますのでご注意ください。あくまでも必要な品物だけを適宜ご購入くださいますよう、お願い申し上げます。

 

当薬局は「キャッシュレス・消費者還元事業」に加盟しました

またサント薬局は、2019年10月〜2020年6月の期間中に実施されます、キャッシュレス決済で最大5%のポイントが還元される「キャッシュレス・消費者還元事業」に加盟しております。是非ご利用くださいませ。

詳細はコチラをご覧ください

政府広報はコチラ

 

参考

国税庁のホームページでも「サプリメント」や「健康食品」の軽減税率について、次のように回答しています。

Q、特定保健用食品、栄養機能食品、健康食品、美容食品などの販売は、それぞれ軽減税率の適用対象となりますか。

A、人の飲用又は食用に供される特定保健用食品、栄養機能食品は、医薬品等に該当しませんので、「食品」に該当し、また、人の飲用又は食用に供されるいわゆる健康食品、美容食品も、医薬品等に該当しないものであれば、「食品」に該当しますので、それら販売は軽減税率の適用対象となります(改正法附則 34①一)。

国税庁HPより

 

漢方相談専門の薬局なので、こんな記事も書いてます

 

ご相談希望の方へ

山浦卓(薬剤師/医学博士)との個別カウンセリングをご希望の場合はこちらからお願いいたします。

0120-045-310(通話無料)
またはWebから。 https://045310.com/contact/

 

『ブログで一問一答』へのご質問を募集中です

こちらからご応募ください! https://045310.com/ichimonitto-form/

※商品の購入のみをご希望の場合は、ネットショップでも承ることが出来ます。
※ネットからのご注文は休業中も含めて24時間、常にお受付しております。



ご予約・お問い合わせ

ご予約はお電話または
コンタクトフォームより
お問い合わせください

0120-045-310