2019.09.12News(最新情報)
【Q&A】健康食品やサプリメントは軽減税率の対象となりますか?
消費税増税と同時に実施される軽減税率
2019年10月1日以降、消費税が8%から10%に引き上げられる予定ですが、今回の増税に伴い注目されているのが「軽減税率」という制度です。
軽減税率とは、「生活に最低限必要なもの」については、消費税を軽減する制度を言います。
軽減税率(8%)と標準税率(10%)の適用について
分類 | 軽減税率の適用 | 消費税率 |
---|---|---|
飲食料品 | あり | 8% |
医薬品・医薬部外品等 | なし | 10% |
化粧品 | なし | 10% |
サント薬局の商品はどうなるの?
サント薬局で扱っている商品のうち、くろず・ラッキョウ(食品)やサプリメントなどは軽減税率 8%が適用されます。
サプリメントや健康食品は医薬品・医薬部外品等に該当せず、あくまでも「食品の一部」として扱われるからです。
従いまして、当薬局にて「創始本舗 くろずらっきょ」や坂元のくろず、またはサプリメントなどをお求め頂いているお客様は、増税前に慌てて買いだめする必要はございません。
漢方薬や市販薬、化粧品などは標準税率10%が適用されますのでご注意ください。あくまでも必要な品物だけを適宜ご購入くださいますよう、お願い申し上げます。
当薬局は「キャッシュレス・ 消費者還元事業」に加盟しました
またサント薬局は、2019年10月〜2020年6月の期間中に実施されます、キャッシュレス決済で最大5%のポイントが還元される「キャッシュレス・消費者還元事業」に加盟しております。是非ご利用くださいませ。
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政府広報はコチラ
参考
国税庁のホームページでも「サプリメント」や「健康食品」の軽減税率について、次のように回答しています。
Q、特定保健用食品、栄養機能食品、健康食品、美容食品などの販売は、それぞれ軽減税率の適用対象となりますか。
A、人の飲用又は食用に供される特定保健用食品、栄養機能食品は、医薬品等に該当しませんので、「食品」に該当し、また、人の飲用又は食用に供されるいわゆる健康食品、美容食品も、医薬品等に該当しないものであれば、「食品」に該当しますので、それら販売は軽減税率の適用対象となります(改正法附則 34①一)。
国税庁HPより
漢方相談専門の薬局なので、こんな記事も書いてます
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