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2015.05.15薬食同源(食養生・薬膳レシピ、食材、食べ方など)

特産品の地理的表示(GIマーク)。坂元のくろずが第7号、鳥取砂丘らっきょうが第11号に登録される

模倣品との区別がよりしやすくなる

農林水産省が2015年6月からの導入を決めた「地理的表示(Geographical Indications)」という制度をご存知ですか?

例えば、鹿児島(産地名)+黒酢(産品名)……  のように、品質と社会的評価やその他の確立した特性が、産地と結びついている特産品について、その名称を知的財産として国が保護する制度です。

地域に結びついた特産品を、生産地や品質等の基準とともに国に登録し、その基準を満たすものだけに「地理的表示」と統一マークである「GIマーク」を付すことによって、消費者に安心してお買上げいただける証明となります。

4月11日(土)の読売新聞記事は簡潔な説明で分かりやすかったので記事ページをリンクしようと探したが、見当たりませんでしたので引用しておきます。

特産品輸出増へ 国が認証

農林水産省は、特定の地域で作られる農水産品などの品質を国が審査・保証する「GIマーク」=上の写真=を6月から導入する。

国産の農水産品のブランド価値を高め、消費や輸出の拡大につなげるのが狙いだ。海外にGIマークを浸透させ、日本産を装った偽物が出回るのを防ぐ効果も期待している。

地域名とブランド名を組み合わせた商標制度には、特許庁の「地域団体商標」などがあるが、GIマークは、欧州連合(EU)などが先行導入している地理的表示の保護制度(※)に基づくものだ。

国による品質や製法などの審査に合格した農水産品だけがGIマークを付けることができる。

農水省は数百件の登録を見込んでおり、「三輪そうめん」(奈良県)、や「鹿児島黒酢」(鹿児島県)、「鳥取砂丘らっきょう」(鳥取県)などの生産者団体が登録申請を検討している。

「鹿児島黒酢」が登録された場合、海外で「鹿児島黒酢」として売られている商品にGIマークがなければ、消費者は不正品だと判断できる。

海外で模倣品などが出回った場合、これまでは生産者団体などが個別に対応するしかなかった。しかし、実際に現地で訴訟を起こすのは難しく、事実上の野放し状態が続いていた。

政府はすでに、中国など主要輸出先20か国でGIマークの商標登録を出願。海外でマークが使われた場合は、商標権の侵害として政府自ら、現地での訴訟など法的措置を検討する。

鹿児島市の黒酢最大手、坂元醸造の前田知英・営業部長は「海外で模倣品が見つかっても生産者が取り締まるのは困難だったため、制度は非常にありがたい。商品展開も強化しやすくなる」と評価。

香港や台湾で人気のイチゴ「あまおう」の商標権を管理するJA全農ふくれん(福岡市)の担当者も「ブランド保護につながるのであれば、歓迎すべき取り組み」と注目している。

※特定の地域で作られる農水産品などの品質を国などが審査・保証する制度。

「GI」はGeographical Indicationの略。野菜や果実、魚介類、加工食品などのブランド力や輸出競争力を高めるため、世界100か国以上が導入している。

2015/04/11 読売新聞

例えば「くろず」の場合

例えば「くろず」一つをとってみても模倣品が多く、消費者がどの黒酢を選ぶべきなのかが分かりやすい状況にありませんでした。

今回期せずして、私達が日頃から強く推奨している商材のうちの次の2品目が、この制度への登録申請を検討しています。この制度に登録されました。(2016年3月現在)
くろずCM(四季編) - from YouTube.mp4_snapshot_00.10_[2014.06.11_13.51.46]
「鹿児島の壺造り黒酢」(鹿児島県)

2015-05-13 16.48.29-tabo
「鳥取砂丘らっきょう」「ふくべ砂丘らっきょう」(創始本舗 くろずらっきょ)」(鳥取県)

私の耳に入ってきている情報ではまず問題なく申請は受理される見通しで、2015年12月以降、順次当該商品には上の「GIマーク」が表示されるようになるとのこと。

例に出した「黒酢」の中でも特に、多くの科学的データによってさまざまな効用がみとめられている「米黒酢」については、現在すでにいくつかのマークで見分けて頂いていますが、さらに「GIマーク」が表示されることで、今後ますます信頼度が増しますね。

農林水産省/GIマーク登録産品一覧

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/

追記(続報)

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